定住者
(資料)ビザ・在留資格の種類
概要
日系人、連れ子、養子、定住者の配偶者などが該当します。
法律上の規定
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
と規定されています。
「定住者」は法務省が一定の類型を告示で定めた者と、告示で定めていない者の2種類に分類されます。
●告示で定めた定住者
1号~8号まで8種類が定められています。
1号:一定の難民
2号:削除されました
3号:日系2世、3世
4号:日系3世(※3号に該当しない者)
5号:定住者の配偶者、日本人の子(外国籍)の配偶者
6号:「日本人・永住者・特別永住者・定住者」(やその配偶者)が扶養する、未成年で未婚の実子(※いわゆる連れ子)
7号:「日本人・永住者・特別永住者・定住者」が扶養する、6歳未満の養子
8号:中国残留邦人やその家族
●告示外の定住者
主なものは下記になります。
・元々「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」で、配偶者と離婚・死別した外国人
・日本人の実子を監護・養育する人(親権者)
・難民認定者
取得の要件
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就労制限の有無
就労制限はありません
在留期間
告示定住者:5年、3年、1年、6ヶ月
告示外:5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間