平島国際行政書士事務所

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日本人の配偶者等

日本人の配偶者等
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

 日本人と結婚している人等が取得します。

法律上の規定

(A)日本人配偶者 若しくは (B)特別養子
 又は
(C)日本人の子として出生した者

と規定されています。

(A)日本人の配偶者
 これは「日本人と結婚した外国人」、です。
 正式に婚姻手続きが完了していないとダメで、婚約者であったり、内縁関係であったり、海外で認められている同性婚であったりでは認められません。

(B)日本人の特別養子
 「日本人の特別養子になった外国人」、です。
 日本で「特別養子縁組」が法的に成立している必要があります。

(C)日本人の子として出生した者
 「日本人の子の外国人」です。
 日本人の子なら日本人ではないのか?、と思うかもしれませんが、例えば元々日本人として生まれて日本人だったけど国籍を離脱した人や、国際結婚の子供で日本の国籍を選択しなかった人、などが該当します。
 また細かく言うと、「出生した時点」で両親のどちらかが「日本人」で無いとダメですので、例えば出生後に両親が帰化した場合の「子」はこれに当てはまりません。


取得の要件

現在作成中です。


就労制限の有無

就労制限はありません


在留期間

5年、3年、1年、6ヶ月


その他

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