公務で来日する外国政府要人、政府関係者などが取得するものです。
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は その者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
と規定されています。 大使館員など在留資格「外交」に該当する場合は「外交」を取得します。
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在留資格に基づく就労活動のみ可
5年、3年、1年、3ヶ月、30日、15日