平島国際行政書士事務所

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経営・管理

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(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

 企業・事業の経営者や管理者が取得します。
 従来の在留資格「投資・経営」の外資系企業と言う制限が撤廃されたものです。


法律上の規定

 本邦において貿易その他の事業の
「経営を行い」又は「当該事業の管理」
に従事する活動。

と規定されています。
 「経理・管理」と言う名前の通り、前者が「経営」であり、後者が「管理」です。つまり、厳密には「経営」と「管理」の2種類のビザとも言え、取得の条件も異なります。

 「経営」は、会社の社長・代表、大会社の取締役等、事業の経営者が取得できます。
 「管理」は、会社の支社長・支店長、大会社の部長等、会社等の管理者が取得できます。

取得の要件

主な要件は下記になります。
(1)資本金や出資額が500万円以上、もしくは、常勤の従業員2名以上の雇用
(2)事務所や店舗の確保
(3)新規事業の場合、事業計画書

 これに加えて「管理」の場合、下記の条件も必要になってきます。
(4)事業の経営者、管理者として3年以上の経験 (※大学院での経営や管理の専攻期間を含む)
(5)日本人と同等以上の報酬


就労制限の有無

在留資格に基づく就労活動のみ可


在留期間

5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月


その他

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