平島国際行政書士事務所

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家族滞在

家族滞在
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

 就労ビザや留学ビザを持つ人の配偶者、もしくは子供が取得します。
 配偶者と子供に限られ、家族でも兄弟や親、孫などは該当しません。


法律上の規定

 下記の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける 配偶者又はとして行う日常的な活動

と規定されています。

 扶養者として該当する在留資格:
 教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、介護、文化活動、留学(※専門学校、大学等に通う場合)、特定技能2号

 扶養者に該当しない在留資格:
 外交、公用、技能実習、短期滞在、研修、特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者、定住者、留学(※小中高校や日本語学校に通う場合)、特定技能1号
 これらの在留資格を持つ人の家族は「家族滞在」を取得することが出来ません。

 また、「配偶者」「子」に限定されていますので、親、兄弟、孫などは取得できません。
 ただし「養子」は該当します。

取得の要件

 現在作成中です。


就労制限の有無

就労不可。ただし資格外活動許可を受ければ週28時間の範囲内で可


在留期間

5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間


その他

 例えば親が「技術・人文知識・国際業務」、子が「家族滞在」の場合で、親のみが「永住者」になった場合、子はそのまま「家族滞在」を持ち続けることが出来ず、他の在留資格に変更するか、帰国する必要が出てきます。

 近年、資格外活動違反に対して非常に厳しくなっています。資格外活動の週28時間をオーバーした場合、本人の更新が不許可になるだけでなく、扶養者の永住申請にも多大な影響を与え、不許可になる場合もありますのでご注意ください。

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