平島国際行政書士事務所

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法律・会計業務

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(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

弁護士、公認会計士などが取得します。


法律上の規定

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている
法律又は会計に係る業務に従事する活動

 と規定されています。

 具体的には下記の資格をもってその業務を行う者が該当します。

 弁護士
 司法書士
 土地家屋調査士
 外国法事務弁護士
 公認会計士
 外国公認会計士
 税理士
 社会保険労務士
 弁理士
 海事代理士
 行政書士


取得の要件

当然、上記の資格を所有していることが第一条件になります。

 詳細は現在作成中です。


就労制限の有無

在留資格に基づく就労活動のみ可


在留期間

5年、3年、1年、3ヶ月


その他

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