概要
音楽、美術、文学などの芸術分野で働く人が取得します。
法律上の規定
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
と規定されています。
収入を伴うのがポイントで、収入を伴わない場合は「文化活動」や「短期滞在」を取得することになります。
また、従事する活動が興行の形態で行われる場合は、在留資格「興行」に該当します。※コンサートに出演する歌手など
取得の要件
原則、客観的な評価を受けている芸術家などが該当するため、誰もが取れるような資格ではありません。
詳細は現在作成中です。
就労制限の有無
在留資格に基づく就労活動のみ可
在留期間
5年、3年、1年、3ヶ月
その他