平島国際行政書士事務所

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医療

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(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

医師、薬剤師、看護師、臨床工学技士などが取得します。


法律上の規定

医師歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

 と規定されています。
 具体的には下記の資格をもってその業務を行う者が該当します。

 医師
 歯科医師
 薬剤師
 保健師
 助産師
 看護師
 准看護師
 歯科衛生士
 診療放射線技師
 理学療法士
 作業療法士
 視能訓練士
 臨床工学技士
 義肢装具士

 日本で医療を受ける場合(=患者)は、「特定活動」の告示25号に該当し得ます。
 介護福祉士は「介護」に該当します。


取得の要件

当然、上記の資格を有することが求められます。

 以下、現在作成中です。


就労制限の有無

在留資格に基づく就労活動のみ可


在留期間

5年、3年、1年、3ヶ月


その他

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